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働く社員をバックアップする制度

本人が、働きたいという意思があれば、生活環境が変わっても働けることができます。結婚、妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤などで、今までと同じ働き方ができない場合に、自分のライフスタイルにあった働き方ができるように、以下のような様々な制度があります。

制度名 内容 説明
職場復帰制度 退職前と同条件で職場復帰ができます。 様々な事情で退職をせざるを得ないが、その状況が変化し、仕事ができる状態になったとき、また元の職場で働くことができます。
自己都合転勤制度 配偶者の転勤に伴い、勤務地を変更できます。 配偶者が転勤になった場合、転居した家の近くの店で、勤務することができます。
短時間勤務制度 最大2時間勤務時間を短縮できます。 結婚、妊娠、育児、介護などの理由で、通常8時間勤務を6時間〜の勤務に短縮できます。給与や賞与は、75%〜支給されます。
出産支援制度 不妊治療のために休むことができます。 不妊治療に必要な日数を休むことができます。ただし、休暇した分の給与はありません。
妊娠休暇制度 妊娠中に休むことができます。 産前6週間以前でも、体調不良やおなかが気になったりする場合、休むことができます。1日〜長期の休暇が可能です。ただし、休暇した分の給与はありません。
産前・産後休暇 産前・産後14週間は、休むことができます。 出産予定日の産前6週間と産後8週間休むことができます。その間の給与支給はありませんが、国から給与の約7割が支給されます。
育児休暇制度 子供が3歳になるまで休むことができます。 子供が3歳になるまで、育児に専念できます。その間の給与支給はありませんが、国から給与の約7割が支給されます。
子育て支援制度 扶養する子供がいる場合、手当てを支給します。 扶養義務のある同居の実子で、学校を卒業するまで、月額第1子5,500円、第2子4,500円、第3子3,500円を支給します。
子供看護休暇制度 子供の看病のために休むことができます。 小学校に入学するまでの子供が、病気やけがの時にその看病のために休むことができます。ただし、休暇した分の給与はありません。
介護休暇制度 家族の介護のために休むことができます。 配偶者、父母、子供などを介護する場合、93日まで休むことができます。給与支給はありませんが、国から給与の約4割が支給されます。