本人が、働きたいという意思があれば、生活環境が変わっても働けることができます。結婚、妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤などで、今までと同じ働き方ができない場合に、自分のライフスタイルにあった働き方ができるように、以下のような様々な制度があります。
| 制度名 | 内容 | 説明 |
|---|---|---|
| 職場復帰制度 | 退職前と同条件で職場復帰ができます。 | 様々な事情で退職をせざるを得ないが、その状況が変化し、仕事ができる状態になったとき、また元の職場で働くことができます。 |
| 自己都合転勤制度 | 配偶者の転勤に伴い、勤務地を変更できます。 | 配偶者が転勤になった場合、転居した家の近くの店で、勤務することができます。 |
| 短時間勤務制度 | 最大2時間勤務時間を短縮できます。 | 結婚、妊娠、育児、介護などの理由で、通常8時間勤務を6時間〜の勤務に短縮できます。給与や賞与は、75%〜支給されます。 |
| 出産支援制度 | 不妊治療のために休むことができます。 | 不妊治療に必要な日数を休むことができます。ただし、休暇した分の給与はありません。 |
| 妊娠休暇制度 | 妊娠中に休むことができます。 | 産前6週間以前でも、体調不良やおなかが気になったりする場合、休むことができます。1日〜長期の休暇が可能です。ただし、休暇した分の給与はありません。 |
| 産前・産後休暇 | 産前・産後14週間は、休むことができます。 | 出産予定日の産前6週間と産後8週間休むことができます。その間の給与支給はありませんが、国から給与の約7割が支給されます。 |
| 育児休暇制度 | 子供が3歳になるまで休むことができます。 | 子供が3歳になるまで、育児に専念できます。その間の給与支給はありませんが、国から給与の約7割が支給されます。 |
| 子育て支援制度 | 扶養する子供がいる場合、手当てを支給します。 | 扶養義務のある同居の実子で、学校を卒業するまで、月額第1子5,500円、第2子4,500円、第3子3,500円を支給します。 |
| 子供看護休暇制度 | 子供の看病のために休むことができます。 | 小学校に入学するまでの子供が、病気やけがの時にその看病のために休むことができます。ただし、休暇した分の給与はありません。 |
| 介護休暇制度 | 家族の介護のために休むことができます。 | 配偶者、父母、子供などを介護する場合、93日まで休むことができます。給与支給はありませんが、国から給与の約4割が支給されます。 |
